大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1706 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人吉岡秀四郎の上告趣意について。

所論は明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらないし、本件について同四

一一条を適用すべき事由もないから同四一四条三八六条一項三号一八一条を適用し

全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。

昭和二五年一二月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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